平成28年9月より、厚生年金保険加入時の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し本人確認を行うこととなりました。
届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会することになります。
■詳細は
日本年金機構「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」のページへ
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