雇用対策法や高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対して、その再就職を実現するための支援を民間の人材会社に委託して行う事業者に対して支給される「労働移動支援助成金」(再就職支援奨励金)の支給要件が大きく変わります。
2016年8月1日以降の提出分より変更される点は、1)対象が中小企業事業主のみになること、2)支給額が変更されることです。
■詳細は
厚生労働省「労働移動支援助成金の支給内容が大きく変更になります」のページへ
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