2016年10月1日、インドとの社会保障協定の効力が発生します。
現在、日本の企業等からインドに派遣される被用者 (企業駐在員等)は、日本とインド両国の年金制度への加入が義務付けられるため 社会保険料を二重に支払わなければなりません。またインドでの年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないという問題が生じています。
この協定によってこれらの問題が解決します。
インドとの社会保障協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス及びハンガリーに続く16番目となります。
■詳細は
厚生労働省「日・インド社会保障協定の発効について」のページへ
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