平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、「介護休業給付金」の「支給率」「賃金日額の上限額」が変更されます。
支給率は、これまでの40%から67%へ、賃金日額の上限は14,210円から15,620円にそれぞれ引き上げられるなど、所得の保障がさらに充実されます。
■詳細は
厚生労働省平成 28年8月1日以降に開始する介護休業から、介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わりますのページへ
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