平成28年4月1日「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野で、障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となりました。
改正の主な内容は以下となります。
■雇用の分野で、障害者差別の禁止
→募集・採用、賃金、配置、昇進など雇用に関するあらゆる面で、障害者であることを理由とする差別が禁止
■合理的配慮の提供義務
→(例)
・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫を行うこと
■相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助
■詳細は
★厚生労働省「障害者雇用促進法の改正について」のページへ。
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