全国健康保険協会の傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変更になります。
■平成28年3月31日までの1日あたりの支給金額
休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3
↓
■平成28年4月1日からの1日あたりの支給金額
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
■詳細は
★全国健康保険協会「平成28年4月からの制度改正について 」のページへ。
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