厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 とし、広報活動を行います。
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において2020年までに年次有給休暇の取得率を70%とすることが目標値に掲げられていますが、 2013年の取得率は48.8%と50%を下回る状況となっています。
そこで、次年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、周知活動を行っています。
■詳細は
★厚生労働省「働き方を変えよう。休み方を変えよう。生きがいを楽しもう。」のページへ。
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