平成26年10月1日より、育児休業給付金の支給対象の取り扱いが変更となりました。
これまで、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に11日以上就業をしても、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、育児休業給付を支給されます。
それに伴い、書類も変更になりましたので、対象者がいる場合、注意が必要です。
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■詳しくは、「育児休業給付金取り扱い変更」リーフレットのページへ
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