教育訓練給付とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
これまでの「一般教育訓練の教育訓練給付金」に加え、平成26年10月からは「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになり、指定講座も続々と増えているところです。
専門実践教育訓練の教育訓練給付金は、受講費用の40%(年間上限 32万円)、さらに資格等取得し、被保険者として雇用される又は雇用されている場合には20%が追加支給されます。(合計60%、年間上限48万円)
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■詳しくは、厚生労働省 「教育訓練給付制度(一般教育訓練給付・専門実践教育訓練給付)について」のページへ
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