「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が、平成26年6月25日に公布されました。
どれも重要ですが、中でも注目されているのは、「ストレスチェック制度の創設 」で、以下となっています。
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○医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。
(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
○事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
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*詳しくは、厚生労働省 「労働安全衛生法が改正されました」 ー労働災害を未然防止するための仕組みを充実しますのページへ
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