労働三権

労働者の、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の3つの権利のこと。
労働者が使用者と対等な立場に立って、労働条件等を交渉できるようにするために法的に保障されたもの。
団結権とは、団体(労働組合)を組織す る権利。争議権とは、その団体の代表者を通じて使用者と交渉する権利。団体行動権(争議権)とは、その主張を通すためにストライキなどの行為によって使用者に圧力をかける権利。
関連→労働三法
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